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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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相続税(遺言書)

【質問】
土地を単独名義で登記したほういいことはわかりました。では、どうしたらいいですか?

【回答】
<誰に何を相続させるかを、生前中から対策をたてる>

【解説】
 共有名義の対策だけに関わらず、相続対策全般に言えることでありますが、「土地を多く所有している場合には、事前に分筆しておくこと」も一つの方法です。なぜ、生前中に分筆しなければならないかと言えば、相続が起こる前に事前に土地を分筆して、どの土地を誰が相続するのかを明確にしておく必要があるからです。これは別の方法ですが、“生前相続”をしてしまうのです。15年の改正で創設された相続時精算課税制度を活用して。とにかく、共有名義は後々その土地を処分したい時に、共有者同士の意思統一を図ることが困難極めます。そして、それぞれで相続が発生すれば・・・。所有者がはますます増えるばかりに。

 遺言書に残しておく事により、相続が起きたときに誰がどの土地をどのくらい相続するのかが明確になります。財産を残るものとして最低限の“義務”だと思います。

 遺言の方法には3種類あります。

(1)自筆証書遺言
 
(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

 相続の遺言としては公正証書遺言をお勧めします。なぜならば、遺言の元本を公証人が保管するので偽造や隠匿の危険がないからです。尚、遺言書は日付の新しいものから有効になっているので作成しなおす事も可能です。

 もし、今あなたの資産を誰にどのくらい相続させるかが明確でない場合には、今すぐ遺産分割についてお考えになったほうがいいと思います。それが“争族”を防ぐ対策となるのです。

※ 相続で失敗しない為に抑えておきたい基本ポイント

1.出来るだけ早く相続の準備を始める

2.相続に関する法律や税金についてよく知る

3.相続財産の内容をしっかり把握する

(『わかりやすい相続税・贈与税と相続対策』)


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